第1章 総則
(名称)
第1条 この協会は、徳島県薬草協会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 この協会の事務所を会長宅に置く。
(目的)
第3条 この協会は、薬草の正しい知識の収得と普及に努め、県民の健康保持に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 薬草に関する知識の習得と普及
② 薬草に関する調査および研究
③ 薬草の栽培指導
④ 薬草の販売
⑤ その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の構成)
第5条 この協会の下院は、この協会の趣旨に賛同し、入会申込書を提出し受理されたもので構成する。
(会費)
第6条 この協会の会員の年会費は、2,000円とする。
(除名)
第7条 この巨魁は、事業の運営に付き不正行為または事業を妨げる行為があった者を、理事会の決議により除名することができる。
第3章 役員
(役員の種類および選任)
第8条 この協会に次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 5名以内
③ 理事 25名以内
④ 庶務・会計理事 2名
⑤ 監事 3名以内
2.会長および副会長は理事の互選により、総会において選出する。
3.理事および監事は、総会において会員の内より選任する。
4.庶務・会計理事は、理事の内より会長が指名する。
5.理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第9条 この協会の役員の任期は2年とする。ただし、増員または補欠により選任された役員の任期は、現任役員の残任期間とする。
(顧問および相談役)
第10条 この協会には役員のほか、顧問および相談役を若干名置くこととし、会長が理事会に諮り委嘱する。
2.顧問・相談役は、会長または理事会の諮問に応じ、助言や指導を行う。
(役員の職務)
第11条 会長はこの協会を代表し、協会業務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は理事会を構成し、協会業務の執行に関するすべての事項について決定し、その業務を執行する。
4.庶務・会計理事は、それぞれ庶務および会計事務にあたる。
5.監事は会計、業務の執行状況の監査を年1回おこなう他、理事会に出席し意見を述べることができる。
(支部の設置)
第12条 この協会は、各郡市町村に支部を置くことができる。
2.支部は支部長を選任する。支部長は支部を代表し、この協会の理事会に出席し意見を述べることができる。
(種別)
第13条 会議は、総会および理事会とする。
(構成、および開催等)
第14条 総会は、会員でもって構成し、年1回行う。
2.総会は、この協会に必要な事項を決議する。
3.理事会は、会長、副会長その他の理事をもって構成する。
理事会は、総会で議決された事項のほか、この協会業務の執行に必要な事項について決定する。
4.理事会は、会長が必要と認めたときに招集することができる。
(部会)
第15条 この協会の業務の円滑な運営を図るため、総務部、事業部、広報研修部を置くこととし、必要あるときに会長が部会を招集することとする。
(会則の変更)
第16条 本会則の変更は総会の議決を得なければならない。
(事業年度)
第17条 この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。